第三者委員会
社会福祉法第82条の規定により、本事業所(保育園)では苦情の円滑、円満な解決を図るため、第三者委員を設置しています。
本事業所(保育園)における苦情解決責任者は園長、苦情受付担当者は主任になっていて、第三者委員は下記の通りです。
・第三者委員 渡辺 義弘
○苦情解決の方法
(1)苦情の受付
苦情は面談、電話、書面などにより苦情受付担当者に随時申し付けできます。なお、第三者委員に直接苦情を申し出ることもできます。
(2)苦情受付の報告・確認
苦情受付担当者が、受け付けた苦情を苦情解決責任者と第三者委員(苦情申出人が第三者委員への報告を拒否した場合を除く)に報告いたします。第三者委員は内容を確認し、苦情申出人に対して、報告を受けた旨を報告通知します。
(3)苦情解決のための話し合い
苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意を持って話し合い、解決に努めます。その際、苦情申出人は第三者委員の立会いにより話し合いを次のように行います。
(ア)第三者委員の立会いによる苦情内容の確認
(イ)第三者委員による解決案の調整、助言
(ウ)話し合いの結果や改善事項等の確認
◎令和4年度苦情内容
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◎令和5年度苦情内容
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